非営利公益市民及び企業活動団体 S.A.S

みなさんと一緒に成長します

SAS運営規約

第1条(会の目的)
当会は全国外国人労働者支援の団体である。主に企業、外国人従業員、厚生労働省、法務省、労働組合、士業関係者との間にて、円滑な交流、その運営を進め、会員相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。

第2条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
SAS 

第3条(所在地)
この会の事務局を以下に置く。
東京都新宿区四谷二丁目二番地十八号

第4条(会員)
労働者若しくは雇用する企業であることを参加の条件とする。

第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。役員の選任については5年に一度の役員選任総会において、会員の任意投票による多数決で決めるものとする。 役員の任期は5年までとする。
代表 1名
副代表 1名
会計 1名

第6条(会の存続)
役員や会員の変更及び脱退にかかわらず、当会は存続する。

第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第8条(総会)
年に1回9月に、総会を開催する。重要事項、役員、予算、収支報告などは総会にて多数決にて決定する。
出席会員の過半数により各事項の決定を行う。

第9条(会費)
会費を原則個人年間10万円とし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。ただし、法人や活動内容により金額はその都度変えられるものとする。

第10条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

附 則
この会側は、平成27年10月1日から施行する。



活動の様子

留学生や会員たちの活動の様子を紹介致します。

 

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